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青山の不動産の定義

青山の不動産とは何でしょう。
民法86条では不動産とは土地およびその定着物としされているとある。
定着物とは温泉など動かないものの事も青山の不動産と呼ぶと言う事です。
日本では土地と建物は別に考えられており、別の不動産にあたるようです。
つまり何もない状態から一戸建てを建てるとなると土地と建物とを別々に買い取らなくてはいけないと言う事です。
逆に土地だけ買うことも、売ることも可能です。
大きな買い物住宅などを購入する際にはしっかり調べて買わないと家を買って住んだは良いが、実は土地は別の人の所有物であったという事もあるようなので注意が必要です。
価格は変動はしますが土地などは財産にもなりますし安いうちに買って高くなったら売ると言うのもありかもしれません。

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